小型無人機等飛行禁止法とは?

2024.12.25

皆さんは「小型無人機等飛行禁止法」という法律を耳にしたことはありますでしょうか?

 

ドローンの法律といえば、「航空法」が真っ先に出てくるかと思いますが、今回ご紹介する「小型無人機等飛行禁止法」もドローンを飛行させる上で非常に重要な法律です。

 

今回は小型無人機等飛行禁止法の概要や適用範囲、違反した場合の罰則について、わかりやすく解説致します。

小型無人機等飛行禁止法とは?

小型無人機等飛行禁止法は、国の安全保障や公共の安全を目的として、特定の施設やその周辺でのドローンをはじめとした小型無人機等の飛行を原則禁止する法律です。

 

重要施設における無許可飛行を防止し、ドローン等が犯罪やテロに悪用されるリスクを低減し、安全を確保することを目的としています。

出典:警察庁ウェブサイト(小型無人機等飛行禁止法関係|警察庁Webサイト

対象となる小型無人機等とは?

小型無人機等飛行禁止法により、重要施設及びその周辺地域の上空飛行が禁止されている対象は、下記の通りです。

1.小型無人機

 

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動飛行により飛行させることができるものと定義されております。航空法の「無人航空機」とは異なり、「小型無人機等」は大きさや重さにかかわらず対象となり、100グラム未満のものも含まれますので、ご注意ください。

 

 

2.特定航空用機器

 

航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるものと定義されており、気球、ハングライダー及びパラグライダー等が該当します。

飛行が禁止されている場所は?

小型無人機等飛行禁止法では、重要施設及びその周囲300mの地域の上空で、小型無人機等の飛行を原則禁止にしております。対象の重要施設は以下の通りです。

・国の重要な施設等(国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等)

・外国公館等

・防衛関係施設(自衛隊施設、在日米軍施設)

・空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港等)

・原子力事業所

このほかにも、外国要人の来日等に伴い、一時的に対象施設が追加される場合もありますので、ご注意ください。

違反するとどうなる?

対象施設の敷地、区域の上空にて小型無人機等の飛行を行った者及び警察官等の命令に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。十分に注意するようにしましょう。

対象区域で飛行させることはできないの?

小型無人機等飛行禁止法には例外があり、以下の場合には小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。

・対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
 
・土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
 
・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
 
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
 
 
 

ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、

 

・土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
 
 
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
 
 
 
であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。
 
 
飛行禁止の例外にあたる場合であっても、対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報が必要です。

いかがでしょうか。小型無人機等飛行禁止法は、無人航空機等の安全な運用を促進し、公共の安全を守るために重要な法律です。適切な申請と準備を行い、ルールを守った利用を心がけましょう!

飛行に関するご相談やお仕事のご依頼は弊社まで一度お問い合わせください。

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